全教は1月19日、「日の丸・君が代」訴訟の1月16日最高裁判決について、教文局長の談話を発表しました。
1月16日、最高裁第1小法廷は、「処分の選択が重きに失するものとして社会観念上著しく妥当を欠き、懲戒権者としての裁量権の範囲を超える」として、停職処分(1人)と減給処分(1人)を取り消す判決を出しました。
本判決は、処分が「職務上及び給与上の不利益」「将来の昇給等にも相応の影響が及ぶ」ことを認めたうえで「短期間で反復継続的に不利益が拡大していく」とし、「慎重な考慮が必要」「これのみをもって直ちにその相当性を基礎付けるには足りず」との判断を示し、処分の加重化に一定の歯止めをかける内容になっています。しかし、今回の最高裁判決は、昨年3月の「都教委の裁量権の逸脱・濫用」を認め、戒告を含めた懲戒処分を取り消した高裁判決を覆し、「10・23通達」やそれに基づく職務命令、懲戒処分が憲法違反であるとの主張が受け容れられなかったことは重大な問題です。
入学式・卒業式などの教育活動は、創意・工夫をこらし子どもたちが主人公となるものであるべきです。全教は、父母、国民と共同して、憲法と子どもの権利条約の精神を生かした教育の実現のために力をつくす決意です。