全教は4月25日、文科省に対し、「御即位当日における祝意奉表について(通知)」(4月2日付)の撤回を求める要請をおこないました。
この「通知」は、天皇の即位当日(5月1日)、祝意を表すため、各省庁に「国旗を掲揚すること」「地方公共団体に対しても、国旗を掲揚するよう協力方を要望すること」「地方公共団体以外の公署、学校、会社、その他一般においても、国旗を掲揚するよう協力方を要望すること」を求める閣議決定の内容を「周知」することを求めるものです。
全教は、天皇の「象徴」としての地位は、日本国憲法第1条において、「主権の存する日本国民の総意に基づく」ものとされており、祝意の表明をおしつけることは、「国民主権」の原則をふみはずし、憲法第19条の「思想及び良心の自由」にも反すること、また、そのようなことを学校等の教育現場におしつけることは、教育基本法第16条に明記された「不当な支配」にあたると指摘し、このような通知を発したことに厳しく抗議しました。
そして、文科省の通知が発せられると、各都道府県・政令市教育委員会、市区町村教育委員会を経由して学校現場で子どもたちが強制されることもありうるとして、「祝意の表明」状況を調査したり、実施しない学校等に対する罰則等を課すことのないよう、重ねて要請しました。
加えて、文科省が4月22日に「天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に際しての学校における児童生徒への指導について(通知)」を発し、「各学校において、…国民こぞって祝意を表する意義について、児童生徒に理解させるようにすることが適当と思われますので、あわせてよろしくご配慮願います」「管下の学校に対し、周知していただくようお願いいたします」としたことは、4月2日の「通知」の内容をも逸脱する行為だとして抗議し、撤回をせまりました。
この「通知」は、天皇の即位当日(5月1日)、祝意を表すため、各省庁に「国旗を掲揚すること」「地方公共団体に対しても、国旗を掲揚するよう協力方を要望すること」「地方公共団体以外の公署、学校、会社、その他一般においても、国旗を掲揚するよう協力方を要望すること」を求める閣議決定の内容を「周知」することを求めるものです。