全教は、12月11日、文部科学省に対して、「『国家公務員に準じる教育職員の政治活動』に関わる文科省通知の撤回を求める緊急申し入れ」を提出し、要請しました。これは、最高裁判所第2小法廷(千葉勝美裁判長)が、12月7日、「国公法弾圧堀越事件」と「世田谷国公法弾圧事件」について、それぞれ上告を棄却する判決を言い渡したことを受けた緊急のとりくみです。いずれも、国家公務員が休日に政党機関紙を配布したことが国家公務員法と人事院規則に違反するとして逮捕・起訴された事件ですが、「国公法弾圧堀越事件」について、「政治的中立性を損なう恐れが実質的に認められない行為は禁止されない」と認め、無罪としました。国家公務員の政治活動が国公法違反に問われた事件で、最高裁が無罪を確定する判断を示したことは初めてのことです。
申し入れでは、今回の最高裁判決は、「職務とは無関係に、しかも公務員であるとわからない状況であれば、政治的中立性を損なうおそれが認められない」とするものであり、「従来の文科省通知の不当性に対する全教の指摘と相通じるもの」と指摘し、通知の撤回と、最高裁判決を受けて教職員の市民的な権利としての正当な政治活動の自由を保障することの周知・徹底を求めています。
また、12月11日には、この問題に関わる今谷 賢二書記長の談話を発表しました。