6月21日(火)、最高裁第3小法廷において、京都市内の小学校・中学校教員9名が「無定量な超過勤務の解消」を求めた裁判の口頭弁論が行われ、判決日を7月12日とすることが言い渡されました。
この裁判は、長年にわたって違法な超過勤務を放置してきた京都市の責任を追及し、損害賠償を求めたものです(2004年1月提訴)。京都地裁につづいて大阪高裁では、京都市に対して、月100時間近くの超過勤務を恒常的に行っていた原告3名に55万円の慰謝料を払うことを命じました(2009年10月)。これに対して、京都市が提出した上告を最高裁は受理し、今回の口頭弁論になりました。
原告代理人の6人の弁護士から口頭による弁論がなされ、最後に主任弁護士の村山氏は「最高裁は、原判決が開こうとした教職員の健康管理・時間管理の道を閉ざしてはならない」と締めくくりました。
最終弁論後裁判長から、7月12日を判決日とすることが言い渡されました。
口頭弁論終了後、社会文化会館で報告集会がもたれ、各弁護士から本日の弁論の骨子が説明され、原告団からは裁判をたたかってきた思いと決意が語られました。「この裁判のとりくみから、全国で超過勤務を見直す動きがたくさん生まれている」という発言が全国から参加した教職員からあり、引き続きとりくみを前進させる意思統一を行いました。