『クレスコ』

現場から教育を問う教育誌

クレスコ

〈2024年12月号 11月20日発行〉

【特集】登校拒否・不登校から見える景色――安心できる居場所がほしい

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公立学校共済組合任命処分等訴訟 東京高裁で結審!5月判決へ

■任命は公正に行われるべき!と主張

 全教が文部科学大臣と公立学校共済組合理事長を相手に、公立学校共済組合理事、運営審議会委員の任命の不当性を訴えた裁判で3月10日、東京高裁において法廷が開かれ、結審となりました。

 最終意見陳述として、米浦正全教委員長は、公立学校共済組合の組合員である教職員の声が、「共済組合の理事会や運営審議会にきちんと届けられ、共済組合の事業や運営に反映される必要がある」としたうえで、「共済組合の組合員全体の意向を十分に反映させるための理事や運営審議会委員の任命はどうあるべきか、根本的な検討が必要だと考えるが、当面、職員団体の推薦者を労働側の理事や運営審議会委員に任命するやり方を続けるのであれば、少なくとも特定団体の独占、特定団体の排除は改め、それぞれの職員団体の組織人員比率にもとづいて任命すべきだ」と陳述しました。
 
 また弁護団の牛久保秀樹弁護士は、任命の違法性について3点に渡って陳述しました。
 1点目として、まず、「任命は自由裁量事項ではない」と地裁判決の誤りを指摘。「任命にあたり職員団体から推薦を受けることは適切な方法」であり、「組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから命じなければならない」とする地方公務員等共済組合法の7条3項に該当するかどうか、公平に扱われているかどうかが問われている。地裁判決では、「行政権限の基準について何ら触れられていない」としました。2点目として、「原告は、公立学校共済の組合員であり。組合員として公正に審理されることが求められている」と述べ、3点目として、「裁判を通して内部手続きが全面的に明らかになった。手続きに問題ある。審査にあたり、何の情報も集めておらず、明らかに他事考慮で選ばれている」と指摘。さらに、中労委でも労組の比率をみて、これまで排除されてきた全労連推薦の委員の任命に踏み切っていることをあげ、「判決により、この事態が解決することを望む」と述べました。
 
 判決は、5月21日に東京高裁で出される予定です。

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