東京高裁が3月29日、国公法弾圧事件で堀越明男さんに対して無罪判決を言い渡したことを受けて、全教は書記長談話を発表しました。
2010年3月30日
堀越さん無罪判決を踏まえ、公務員の政治活動の自由を求める(談話)
全日本教職員組合(全教)
書記長 北村 佳久
3月29日、東京高等裁判所第5刑事部中山隆夫裁判長は、堀越明男さんに対して、国家公務員法違反として一審で罰金10万円執行猶予2年とされた判決を破棄し、無罪判決を言い渡しました。
この事件は、2003年に目黒社会保険事務所に勤務していた堀越さんが、総選挙に際し、日本共産党のしんぶん赤旗号外等を戸別配布したことについて、国家公務員法ならびに人事院規則14-7(政治的行為)違反として刑事責任を問われたものです。
判決は、堀越さんの配布行為は「休日に勤務先やその職務と関わりなく、勤務先の所在地や管轄区域から離れた自己の居住地の周辺で、公務員であることを明らかにせず、無言で、他人の居宅や事務所等の郵便受けに政党の機関紙や政治的文書を配布したにとどまるもの」であり、このことが「行政の中立的運営及びそれに対する国民の信頼という保護法益が損なわれる抽象的危険性を肯定することは常識的にみて困難である」としました。
その上で、こうした堀越さんの配布行為に対して刑事責任を問うことは「国家公務員の政治活動の自由に対する必要やむを得ない限度を超えた制約を加え、これを処罰の対象とするものといわざるを得ないから、憲法21条1項及び31条に違反する」としたものです。
同時に、憲法21条1項の保障する表現の自由は、民主主義国家の政治基盤を根元から支えるもので、国民の基本的人権のうちでも特に重要なものであり、公務員の政治的行為も、表現の自由としての政治的意見の表明を含むものであると指摘しました。
この判決は、公務員の政治活動を禁止する法や規則に問題があることにも鋭く迫っています。現行法や規則を直ちに憲法違反とはしませんでしたが、「対象とされる公務員の職種、職務権限あるいは勤務時間の内外等を全く区別することなく定められているなどの点で、合憲性に問題が生じ得る場合もあり」「世界標準という視点からも改めてこの問題は考えられるべき」で、「刑事罰の対象とすることの当否、その範囲も含め、再検討され、整理されるべき時代が到来している」としたことは重要です。
この間、政治的なビラ配布に対する刑事弾圧事件が続いていましたが、今回の判決が、憲法原則と国際基準に則った「表現の自由」を高く掲げたことは、大きな一歩です。
私たちは、この判決の到達点に立って、表現の自由を守り、公務員の政治活動の自由をかちとるために今後とも全力をつくすものです。
以上