2007年 4月 2日
よびかけ人(あいうえお順)
小森陽一 東京大学大学院教授
佐藤 学 東京大学教授、日本教育学会会長
高田公子 新日本婦人の会会長
高橋昭一 元小学校校長
津田玄児 弁護士
堀尾輝久 東京大学名誉教授、元日本教育学会会長
村田智子 弁護士
米浦 正 全日本教職員組合(全教)委員長
文部科学省は2007年4月24日に全国のすべての小学6年生、中学3年生を対象に、「全国学力・学習状況調査」(以下、全国一斉学力テスト)を実施しようとしています。子どもたちをいっそう競わせ、子どもと学校の序列化をすすめる全国一斉学力テストでは、学力向上につながりません。私たちは反対します。学力テストは悉皆(全員対象)ではなく、抽出調査で充分です。
また新たな問題として、全国一斉学力テストでは教科に関する調査の解答用紙と児童・生徒に対する質問紙調査の回答用紙に学校名、男女、組、出席番号、名前を書かせ、その集計・分析等を小学校はベネッセコーポレーション、中学校はNTTデータが取り扱うことが明らかになりました。
全国一斉学力テストに先立っておこなわれた「予備調査」では、「朝食を毎日食べているか」「家には本は何冊くらいあるか」「自分は家の人から大切にされているか」「家の人は学校の行事によく来るか」などの、個人の家庭状況に立ち入った質問に加え、「一週間に何日塾に通っているか」「学習塾では学校より難しい勉強をやっているか」等、受験産業が望む情報にかかわる質問もありました。これとほぼ同じ内容の調査が4月にもおこなわれようとしています。
こうしたプライバシーに関わる調査を受験産業にゆだねることは、個人情報保護法の第3条2項「行政機関は…特定された利用の目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を所有してはならない」、また第4条で「行政機関は、本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときは…あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない」に照らしても違反のおそれがあります。
私たちは、あらためて文部科学省に対し全国一斉学力テストの中止とともに、実施を強行する場合は集計・分析等を受験産業にゆだねるやり方を見直し、個人情報保護法・憲法にもとづいて対応することを求め、取り急ぎホームページ上でよびかけ人による署名を始めることにしました。
この趣旨にご賛同いただける方は、ぜひ賛同人になっていただきたいと存じます。また署名にご協力いただければ幸いです。
集まった署名は、文部科学省に提出する予定です。多くのみなさまのご協力を心からお願いいたします。
文部科学大臣 伊吹 文明 様
「全国学力・学習状況調査」で子ども全員の個人情報を企業にゆだねることに反対し、個人情報保護法・憲法にもとづく対応を求めます
文部科学省は2007年4月24日に全国のすべての小学6年生、中学3年生を対象に、「全国学力・学習状況調査」(以下、全国一斉学力テスト)を実施しようとしています。子どもたちをいっそう競わせ、子どもと学校の序列化をすすめる全国一斉学力テストでは、学力向上につながりません。私たちは反対します。学力テストは悉皆(全員対象)ではなく、抽出調査で充分です。
また新たな問題として、この全国一斉学力テストでは教科に関する調査の解答用紙と児童・生徒に対する質問紙調査の回答用紙に学校名、男女、組、出席番号、名前を書かせ、その集計・分析等を小学校はベネッセコーポレーション、中学校はNTTデータが取り扱うことが明らかになりました。
全国一斉学力テストに先立っておこなわれた「予備調査」では、「朝食を毎日食べているか」「家には本は何冊くらいあるか」「自分は家の人から大切にされているか」「家の人は学校の行事によく来るか」などの、個人の家庭状況に立ち入った質問に加え、「一週間に何日塾に通っているか」「学習塾では学校より難しい勉強をやっているか」等、受験産業が望む情報にかかわる質問もありました。これとほぼ同じ内容の調査が4月にもおこなわれようとしています。
こうしたプライバシーに関わる調査を受験産業にゆだねることは、個人情報保護法の第3条2項「行政機関は…特定された利用の目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を所有してはならない」、また第4条で「行政機関は、本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときは…あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない」に照らしても違反のおそれがあります。
私たちは、あらためて文部科学省に対し全国一斉学力テストの中止とともに、実施を強行する場合は集計・分析等を受験産業にゆだねるやり方を見直し、個人情報保護法・憲法にもとづいて対応することを求め、下記の点を請願します。
1.4月に予定されている、全国一斉学力テストは中止すること。
1.実施を強行する場合は、せめて、出席番号と氏名は無記名にすることを各県教育委員会に指導すること。